>>456
>まだ雑収入の減価償却レベルの経費が認められる例がないんだけど
>なんかあげてよ

ん?
認められる例って区別自体が無いよ。
決算書を見ても「雑収入の減価償却」なのか本業の減価償却なのか判らんし、帳簿見たってどっちの経費か判らんよ。
で、雑収入の金額がでかいとブツクサ言われるかも知れないが、修正や更正をしたところで本業に入れるだけでしょ。
本業なら認められ、本業に入れるべきと言うのが貴方の考えでしょ。だからこそ、入れても蹴られないよ。税額変わらんから。
と言うか、無い事を上げろって悪魔の証明。
蹴るっていうのなら法令で示して。更正処分の例でも良いし。

>法人でも経費として認められないから
>きちんとした計上で売上や経費を上げなければならない

法人「でも」って、何度も説明してるが、法人は定款に書かれているのしか認められていないの。
だからこそ、認められていない営業外は小さくないと不味いの。経営者に対する足枷なのだから。
許可無く何やってるの?って話になるの。
「外貨や仮想通貨の両替、及び売買」も定款に書いてあれば、為替差益は雑収入では無く本業に計上すべきかも知れないじゃん。
銀行が外貨の両替を本業に入れてる気がする。
両替は今はライセンス無しで出来るから。98年からだったかな?
業種欄って100の仕事をしていれば、あの狭い欄に全部書く訳じゃ無いだろ?

あと
>本業にぶっこまなければ経費として認められない=雑収入だと経費として認められない
>同じこと言ってる

の部分って誰の言葉?
例えば、消しゴムを経費に入れるとして、帳簿追っても勘定科目が消耗品費と現金くらいしか情報無いよ。
車の一部を経費計上するとして、減価償却の計算の所に、いつ幾らで買って、今年の償却は幾らで、事業割合が何%でと書いてあって、帳簿を見ても勘定科目が減価償却費と車両運搬具と事業主くらいしか情報無いよ。
本業と雑収入の区別など無いのだから。