>>329
もう解釈の問題ってことでいい気がしてきた。

俺の解釈では、
その規定(51-4)は「金利を得る目的で貸した元本」とかなら適用できるけど、
「まだ何を買うかすら決めてないけどとりあえず預けっぱなしにしてる日本円」は
「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」とは言えないと考えるけど、
仮想通貨の取引だけのために口座開設して、入金してたって実態があるなら、
当然雑所得の基因とすることが推定されてたって解釈も可能ではある。

一方64条についても、俺の解釈では、
業者の帳簿上でいくら儲かったことになってようと、
現実に引き出して使えなかったら無意味なわけで、
「利益を回収することができないこととなった場合」に他ならないと考えるけど、
出金できたのにしなかっただけでしょ?って言われればそれまででもある