>>326
>だから、雑所得は継続性がないものって認識はまず間違いな。

「雑所得は継続性がないもの」なんて話はしていないが。

>雑所得の場合は、金銭債権については46条しか記載がないから、
>46条を適用するか、経費にするのを一切あきらめるかしかできない。

46?
「所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入」の話?64の間違え?

「しか記載がない」「一切あきらめるかしか」って、(資産損失の必要経費算入)51条4項には雑所得と書いてるでしょ。
そこでは62条1項を除くと書いてるが、(生活に通常必要でない資産の災害による損失)62条1項で別枠になってるから。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)令178条の話なの?
51条4項は
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4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の
損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により
又はこれに関連して生じたもの
及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、
それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、
当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
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だよ。
差別?区別?されてるのは競走馬だよ。
貴方が何処で引っ掛かってるのか良く解らん。
「その者のその損失の生じた日の属する年分」