>>324
絵の場合でいうと
継続性がない=譲渡所得
継続性がある=雑所得
だから、雑所得は継続性がないものって認識はまず間違いな。

君がどういう課税方式がフェアだと思おうと
現実は法に則った対応にしかならないから。

所得税51条で、事業所得の場合、売掛金、貸付金その他債権の貸倒は、貸し倒れた年の必要経費に参入となっているが、

雑所得の場合は、金銭債権については46条しか記載がないから、
46条を適用するか、経費にするのを一切あきらめるかしかできない。

雑所得でも破産した年の経費に出来ると思うなら根拠法令を教えてくれ