0315承認済み名無しさん
2018/01/27(土) 19:51:22.60ID:eSdo2S4z事業所得(あるいは不動産所得/山林所得)なら
君の言う通り、破産確定した年の必要経費に算入。
雑所得なら収入自体をなかったこととみなすのが原則。
業務に直接関係する貸倒金じゃなければ
そもそも必要経費に参入すること自体できないし、
盗難にあったのはcoincheckであって利用者ではないから雑損控除の適用も難しい。
まぁ解釈の余地もなくはないけど
雑所得で、破産した年の必要経費にするのは
まず無理かと