実態として他の人への決済手段として使っていたとかなら別かもしれんが、
継続的な仮想通貨の売買のためだけに預けてたのであれば
関連性も否定されないし、64条適用でいける。

一回出金して入金しなおしたとかだと
「収入金額を回収することができないことなった」
に当てはめるのはさすがに難しいが。