>>122
>仮想通貨、時価200万円相当が入ったデバイスを2万円で購入したとします。

1/2ルールはあるが、あれって売価と仕入れ値の関係の吸収だと思う。
で、2万だから当然1/2未満で差額は贈与で、法人から買ったのなら差額は一時所得だと思う。
贈与は相続と一緒で二重課税になると思う。
細工は止めとけ。脱税と脱税幇助になるよ。


>>123
>この方法なら脱税いけないですかね?

名義では無く実体に課税。
と言うか、名義側では名義で課税されるかもで二重課税。
「実体側で課税され名義側でも課税されるのはおかしい」なんて言ったら知ってて当然の関係と判断され全員罰金刑で前科者になるかも。
と言うか、そもそもその前提って、ヤクザの幹部が子分やチンピラをパシリに使うイメージなんだけど......
1000人もパシリに使える環境って他にある?

取引所では銀行が10万超え?以上?で本人確認義務付けられている犯罪収益移転防止法が適用されてる。
100ビットコインって1.3億くらい。マネロン絡みでもヤバ過ぎ。