>>382
>作った人が重要なんですね

そう決めつけれるとは思えない。
>(実質所得者課税の原則)
>第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、
>その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=340AC0000000033_20180101
が所得税法12条。
>(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
>12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、
>それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
>
>(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
>12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12−5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
が通達。
で、Aに対しては実質所得者課税で、Bに対してはBの事業だと言って課税が可能。
資料で武装するしかない。
と言うか、他人名義は止めとけ。ロクでも無い事になる可能性が高い。