現在、48社が全ての会員に対し
期間経過後でもクーリングオフの受付、
または、中途解約での契約解除を100%受け入れてる現状で、
48社または48社関係者の所有するrippleは、
会員個人それぞれに帰属するものなので返還しろという請求が認められるのかどうか。

48社発行の概要書面及び契約書面に記載された特定負担の内訳に
rippleに関する説明は一切ない中で
「購入したクローバーコイン = ripple (割合は何対何)
を裏付けるような48社作成の資料や文書があればベストだが。

果して一口3万円以上の経済的損失が認められるだろうか。