>>247
これ、俺は国税に電話して聞いた。
基本的にはbの解釈なんだが、
アルトを買う為の追加分としてBTC購入した分の取引所の保管している取引履歴がどの様になっているかによっては、
追加分として購入したBTCの扱いは、
aの計算になる場合がある

こんな感じの返答だった。

ここからは俺の独り言だから聞き流してくれよな。

初期購入分のBTCの含み益が出ている状態で
"同じ取引所Aで"追加のBTCを買った場合はb


新たな取引所Bで追加分を購入してそのBTCを任意の取引所に送金して他の仮想通貨と交換した場合は、
B取引所での取引履歴では保有BTCがゼロからの購入となっているため、
追加で購入したBTC価格はその取得した価格がそのまま取得単価として計算できる。
と言う解釈でa

とにかく、取引所の保管する取引履歴にどう記載されていることが全て。


正確なことは国税に確認してね。