>>128
開業準備のために買ったものでも、減価償却資産は開業費には
含まれない。
だから去年の減価償却費相当額は、去年で消えてる。
10万円以下の少額減価償却資産で、仮想通貨の売買にのみに
使用する予定で購入し、その目的通りに使用しているのなら、昨
年支出したものでも開業費として計上可能。
個人的に使うつもりで買って、その目的通り使ってたものを仮想
通貨売買専用に使うというのなら、>>112のいう通り。
自分の胸に聞くのが一番かな。

なお開業費は雑所得では使えず、事業所得になる。
事業所得にすると、事業税が発生するから注意な。