改正資金決済法においては、仮想通貨交換業者の登録拒否事由として、「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人」が掲げられています(改正資金決済法63条の5第1項3号)。
ここでいう「内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎」については、内閣府令案において、@1,000万円の最低資本金要件と、A純資産額がマイナスではないという純資産要件が示されました(内閣府令案9条)。

CCの資本金足りてるんか?