>勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチ
>セールスやアポイントメントセールスと同様の方
>法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入り
>する場所以外の場所で、特定負担を伴う取引につい
>ての契約の締結について勧誘を行うこと。

クローバーコインの販売という事を知らせず「お金のインフラセミナー」と掲題し、録音録画&携帯電話禁止の状況での勧誘はこれに該当しますか?
セミナー内でMLMである事はハッキリ言っています。