0919承認済み名無しさん@無断転載は禁止垢版 | 大砲2017/09/14(木) 23:42:26.83ID:MS11fW11 >勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチ >セールスやアポイントメントセールスと同様の方 >法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入り >する場所以外の場所で、特定負担を伴う取引につい >ての契約の締結について勧誘を行うこと。 クローバーコインの販売という事を知らせず「お金のインフラセミナー」と掲題し、録音録画&携帯電話禁止の状況での勧誘はこれに該当しますか? セミナー内でMLMである事はハッキリ言っています。