>>643
>なんのために過去の蓄積があるんだよ

蓄積と言えば、所得税法の
>第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)
って、四款と五款の間に後から追加してるよな。
昔は無かったのだろう。
固定相場制だったからかな?
それともいちいち書く必要が無いと考えていた?