>>594
>って課税対象ではないと思ってるんですが

思った論拠って何?

外貨ですら所得税法五十七条の三で「外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。」ってのもあるが、まぁ、仮想通貨は外貨では無いけど。
そもそも
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(収入金額)
第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2  前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
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と、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を受け取ったら収入だよ。
これに当てはまらない?その解釈は無理じゃない?
「別段の定めがあるものを除き」と、特例が無ければ「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」は収入の対象。
ただ、「取得」時のレートじゃ無く、2項の最後の「享受」時のレートでも良い旨が書かれている。
これ、明日まで有効の食事券を貰ったが、行けなく流れた場合には「享受」額0査定を出来るとか、そんなのだったと思う。映画のチケットとか。
仮想通貨同士の交換は、交換した時に享受してるよな。

交換は双方向譲渡ってだけだから、物々交換でも円換算で対象な訳で。

結局、「課税対象ではない」と、何を論拠に思った?
生活用動産?投機目的は生活用動産じゃ無いし。
今年の仮想通貨の法令改正って、消費税法の政令で7月から非課税にしただけだろ?
他は見当たらない。

仮想通貨同士の交換に特例を設ける必要性も感じないし。
理由がさっぱり解らん。