>>440
電気代は微妙。
青色事業者は事業使用割合50%未満でも按分対象に出来るが、白色とかは原則50%以上じゃないと按分対象じゃ無いのでは?
青色以外で通達の50%未満での「明らかに区分することができる場合」って微妙らしいぞ。
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(家事関連費)
第九十六条  法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、
かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二  前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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〔家事関連費(第1号関係)〕

(主たる部分等の判定等)

45−1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

(業務の遂行上必要な部分)

45−2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm