仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 3 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>438
知らん。何処情報?
と言うか、俺は法人について全然詳しくない。
俺は個人事業者だし。 >>420
専用機だから脱税にはなりませーん。残念。 >>440
電気代は微妙。
青色事業者は事業使用割合50%未満でも按分対象に出来るが、白色とかは原則50%以上じゃないと按分対象じゃ無いのでは?
青色以外で通達の50%未満での「明らかに区分することができる場合」って微妙らしいぞ。
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(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、
かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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〔家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45−1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45−2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm >>441
すみません。青色なので大丈夫そうですね。 電気代の50%以上をマイニングに利用したら経費で行けるって事? 500万入れたビットコインが700万の価値になった時に、500万分だけ利確すれば利益としては0だから
課税されないよな? このスレ法律云々以前に小学校の算数もできない奴多すぎない? >>445
なんでだ!
含み益は200あるけど
利益としては0やんけ >>444>>447
>>445が正解
1BTC=1万円の時に5BTC買って、1BTC=5万円の時に1BTCだけ売ったとする
売った1BTC分は4万円の利益が出ているので、それに対して所得税か掛る
残りの4BTCは含み益なので利確までは課税なし >>448
そしたら、BTCが1万、2万、3万、4万の時にそれぞれ買っておいて5万になった時にいくらか売ったとしたら
1万で買ったBTCを売ったか4万で買ったBTCを売ったのか分からなくないか? >>449
平均で考えるとか、先に買った分を先に売ったと考える(FIFO)とかの手法がある >>449
平均単価法っていって、今持ってるbtcの単価レートを買ったレートとするらしい
平均単価法って名前は怪しい >>449
複雑にすればするほど自分が面倒になるだけで課税される事実には変わらないぞ
詳しくは「総平均法に準ずる方法」でググれ
税務署関係者が次に狙っているのはビットコイン関係と明言してるからちゃんとやっとけ 平均で考えるというのは分かったが
譲渡所得と判定された場合の5年の判定はどうするんだ?
これも平均なのか?
10年前に買ったBTCと今日買ったBTCが同量あれば、平均で5年とみなしますみたいな https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm
(1) 所有期間の判定について
金定額購入システムは、単価が変動する同一品質の金地金を一定額で毎日購入し、その同一品質のものの売却であるため、
同一銘柄の有価証券を譲渡した場合の取得日の取扱いに準じて、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定することは差し支えないものと考えます。
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
回答者 東京国税局審理課長 >>454
マジか
金なら先入れ先出しなの?
FXなら平均単価法だけど。
暗号通貨はどっちだろ >>455
リンクちゃんと読んでよ
(2) 取得費等について
雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、・・・
2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合に準じて、総平均法に準ずる方法により算出することは差し支えないものと考えます。 >>441
杓子定規の理論としてはそうかもしれないけど
実務レベルでは通ってるから大丈夫だと思いますよ。 >>443
>電気代の50%以上をマイニングに利用したら経費で行けるって事?
行けるんじゃ?(俺の書き方が悪かったが50%超えな)
6割使ったら6割計上出来るよ。
5割以下でも、子メーター付けるとか、ワットチェッカーやクランプメーターで消費電力測って証明出来れば行けるかも。
採掘機ってフルパワーで回るから消費電力もばらつかないと思うし。
>>453
>譲渡所得と判定された場合の5年の判定はどうするんだ?
件数が多いから平均してるのだから、譲渡所得では無く雑所得扱いでは?
個別管理しないと取得日証明が出来ないから長期の1/2は使えないと思う。 bc-godらしきopenlengerのアカウントみつけたんだけど、
総額3億ぐらいの仮想通貨が入ってるんだが、これ絶対脱税してるよな? >>463
ようやくだな
もっと早く結論出してくれ いま税務署で聞いて最少課税で説明されても草案次第ではひっくり返されるのかな アルトトレードを利益として認識するか
とかに関わるよ >>469
円にして確定なのかビットコインで確定なのかアルトでも確定なのか
利益確定=課税だからね >>470
現状はアルトに変えても確定するのは国税庁に確認済みなんだけど、それが変わるってのはどんな考え方になるの?
もちろん確定しない方がいいから聞いてるんだけど 業界の専門誌に書いてあっただけ
ビットコインに限定するかどうか夏以降だか秋以降に方針を示すって 少なくともビットコイン限定はありえないんじゃ?
現状だって取引所によってはETHとか直接売買出来るし 認定取引所の取引は分離課税ぐらいにはなって欲しいところだ 仮想通貨投資して何年か経ってる人全員脱税ってことにならないのか? 税金発生はJPYにしてからにしてもらいたいわ
2017年にBTC10万円の時に100枚買い、BTC30万円の時にBTCからETHが0.1の時に乗り換え
2000万円に対して税金が確定(約40%の税金で800万円支払い)
ETHに乗り換えて現金がないのに税金だけ先払いしないといけない
年が変わり2018年、思ったようにETHが伸びず0.01の10分1に急落
含み損生活
けど、法律ではアルト間でも税金がかかるっておかしいよな、実際にこの例だと含み損なんだぞ! 国税が含み損抱えるような下手くそに慈悲深いわけないだろw >>480
現金が無くても換金は可能なわけじゃん
持ち越すかどうかはこっちの都合でやってるだけで、課税の考え方としてはおかしくないと思うよ というか翌年度に損失が出た場合はその年の利益と相殺されるから別におかしくなくね?
納税する現金さえ用意しておけばいいわけで もう、税金の確定日だけみんなで仕手うってBTC一時的に暴落させるしかないな笑 >>477
確認済み
ただ、夏頃に正式に見解出すって
でもこの辺は変わらないだろうって
あと仮想通貨は全部まとめて通算してもいいって言ってたな >>478
売るかアルトに変えてなければ発生しない
そろそろ時効で逃げる人出て来そうだけどな もう逃げたいけど税金が怖いって人は両建てし続ければいいよもう >>479
>けど、法律ではアルト間でも税金がかかるっておかしいよな
何故?何処が?
元手1000万でBitcoin買って3000万の価値になった時に、全部使って買うから現金が無いだけ。
税金分残せば良いだけだろ。
あと、3000万で買ったETHが300円になった2700円の含み損は、売れば赤字垂れ流すだけだが、譲渡所得は損益通算出来るのだから、
300万ずつ含み損を吐き出して給与所得で源泉徴収された税金を返して貰っても良いし、5000万とか儲けた時に精算すれば良いだけだろ。
物々交換でも円換算だよ。
青色事業者で事業として仮想通貨の売買をしてるのなら、ETHを売って2700万の赤字にしても3年間損失を繰り越せる。
例えば3年後に5000万儲けたら、2700万引ける。 >>487
時効は5年でしょ?
それに仮想通貨で大きく儲けてる人はBTCには変えてる人が多いんじゃないかな
BTCホールドやイーサリアムホールドのみで億り人になったのは少数派でしょ >>489
>元手1000万でBitcoin買って3000万の価値になった時に、全部使って買うから現金が無いだけ。
>税金分残せば良いだけだろ。
そうそう
他の投資だって特定口座でのものを除けば税金分はプールしてから投資に回すよね >>489
10万円で100BTC投資=1000万円→それが30万円→100BTC=3000万円になった(税金分として約800万円分)
なので800万円分のBTCを売って、残り2200万円をETHに回せばってことか。 例えば海外の販売所で取引して約定履歴の明細なくて、1000万円入れてそれが3000万円になったから儲かった分は税金払うとして
けど、それっていくら儲かったって証明できないんだけど、そんなんで通るもの?
明細出せとか言われないかな? >>494
証明できない場合、最悪95%を利益としてみるっていう最悪な決まりがあるから頑張って証明した方がいい >>495
あと明細なければ、1000万振り込んだ履歴と3000万振り込まれた履歴でなんとかなったりする
結構税務署って柔軟だよ >>496
わざわざサンクス
履歴あったわ
けど、これでいくら儲かったとか税務署の人間では絶対に分からないレベル
何とかやってみるわw 取引所は履歴表示できると思うけど履歴保持してない海外取引所なんてあるのかな? ICO参加とかアルトコインとの交換てさ、取引所ごとにビットコインの値段違うんだけど
どの取引所の値段採用して計算するんだ? 平均って糞めんどくさいな。
ICOなんか、そうするしかないんだろうけど
取引所を全部把握って面倒だぞ >>504
そんな訳ないだろ。
もっと言えば、同じとこでも取引所と販売所で価格異なるし >>505
なんで?
自分の利益計算するんだからICOのタネを買った取引所、ICOトークンを売った取引所の価格でいいじゃん
それでビットコインが増えた分は年末時点の日本円換算で計算すればいいし >>505
>そんな訳ないだろ。
大丈夫では?
売価と取得費は一緒になるので、ちょっと高く売ったら次は利益がその分減るだけだし。 >>494
取引所のコインの入金ー出金記録ぐらいはあるでしょ海外でも。 >>501
円にしてない場合は、一般的にいつのどこの価格で資産価値を含み計算するのかな? ICOでトランザクションが消えて手数料だけ取られた場合はどうなるの?
コイン買えていない場合は利益も無いから関係ないとして、最終的に別の送金で買えた場合は原価に含めるのかな >>512
適当なメジャーどこの取引所選んでそこの数字出せってさ
税務署に確認した
自分自営業でいつも確定申告自分でやってるけど、税務署ってそんな合理的な判断多いよ、役所にしては珍しく そりゃ税務署側は大体でもとにかく徴収できれば問題ないからな 適当なメジャーどこの取引所なら、税務署が確認しとけよ >>515
>税務署ってそんな合理的な判断多いよ
物々交換だから元々そんなもんだろ。
交換で円換算して売買した事になり精算すると思っていない奴は、未申告だし何の資料も用意してないから大変な事になるよな。 現物渡しなら取引記録はブロックチェーンに残ってるだろ ブロックチェーンの記録だけを証拠にすればいい
無いものは無いんだよ >>521
ICOトランザクション消失で手数料だけ取られてるけど証明できないなら課税額増えるってこと? BTCでハッシュパワー使って、
AURとかを掘って、
日本の取引所じゃ日本円に変換出来ない場合は? あのさ俺3000万ほど儲けたんだけど1500万税金用意しとけば足りるよな 3000万だと1500万もいらなくね?
超過累進だよね?
もうちょっと少なくて良い気がするけど ちょうかるいしんくんだ
またちょうかるいしんくんがきたぞ 超過累進か
ざっと調べたが3000万ほどなら1200万くらいかな
払いすぎたら返ってこないよな >>528
所得税の後に住民税来るからな。
所得税払って、「あれ?計算より少ないな。ラッキーw」
と思ったら死ぬぞ。
俺はそれで死んだ trexとかでアルトの短期売買繰り返しての利益も円換算で申告しないといけはいでおけ? >>528
来年の確定申告が終わって税金払ったあとにホッとしていると、再来年の所得税の予定納税(前払い)も来るはず
取りすぎたろボケっ!!とおもた 普通のサラリーマンが仮想通貨の売買で儲けた場合(かつ給与所得と仮想通貨の儲け以外は何もないとした場合)、
譲渡にしろ雑にしろイの条件から外れるから翌年の予定納税っていらないという理解でおk?
予定納税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
(1)?次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ?前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
ロ?前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
個人事業主が事業として仮想通貨売買で儲けたら、事業所得になるから予定納税発生するのかなとは思うんだけど。 せめてアルト間の利確は勘弁してほしい
多分無理だろうけど出来たらtetherに替える奴めっちゃ増えそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています