仮想通貨で儲けたお金の税金・確定申告 3 [無断転載禁止]©2ch.net
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55%取られるのって4千万くらいからだっけ?
そこまで儲けてるなら目を付けられそうだし素直に税金払った方が良いだろうな
しかしお役所はヤクザよりたちが悪いわ 5千万で44%か
融けるリスク背負って儲けた金を半分近く持っていかれるとか相変わらず納得できんな
損失繰越もできないしマジで国税局はヤクザだわ 国税が取るのは34%だぞ あとの10%はお前の住んでる自治体が取る 平成27年からは4,000万超の区分ができてるから正確には35%だな 要するに所得額4000万超の部分に55%だから全体で55%にはならないってことだろ >>351
ダウト
控除額を考慮しろってことだろ
「例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円」 仮に1億円の利益があるなら、所得税は40,204,000円 (40.204%)
後は住民税とかで別途10%取られるから約50%ってとこ
100,000,000 * 0.45 - 4,796,000 = 40,204,000 195万円以下→5%
330万円以下→10%
695万円以下→20%
900万円以下→23%
1800万円以下→33%
4000万円以下→40%
4000万円超→45%
に住民税10%が乗っかります つまり、億っても1年300万円だけで暮せばいいってことだろ? 「超過」累進課税だから、一億儲けたら単純に5500万納税ではない。
そういうのは学問的には「単純累進」と呼んでいる。 原則としての数字じゃなく実効税率の話ならそう言えばいいのに・・・ >>336
2年間確定申告してないの?
こういう人がアルトトレードでは課税されないとか強弁してるんだろうな
自己判断が間違えてたら利益全部吹き飛びかねないし
税務署に相談したなら参考にするから税務署名と判断教えてくれ 取引所のデータに名前と住所の登録があって
無申告のやつに絞れば脱税者からガッポガッポだな >>363
ビットコインガチホで4000万オーバーか
確かにあり得なくはないな マイニングって
ソロやクラウドなら機器類や電気代は経費よね。
クラウドの場合は投資額は経費じゃないよね?
減価償却できんのかな?
あとクラウドが詐欺案件で飛んだ場合は損失計上でおけ? >>364
確かにそういう抽出はありそう
海外の取引所も利益計算じゃなく名前紹介するだけなら簡単だし >>364
本人登録なしの取引所で負けて無くなったと言い張れば調査できるんかな >>369
本人登録ありの所に大金が有ったのは事実だから負けをスクショでも提出しないとやばそう 早くビットコインで家から自販機、税金まで、何もかも払えるようになってほしい
デビットカードで購入だと判定が厳しそうだしなぁ >>323
>そのうち申告分離の法改正になるだろうけれど、
仮想通貨で入出金出来れば無理じゃね? >>330
新小岩が生まれたのもFXだったな。立て続けに3人だっけ ふるさと納税、確定申告すると面倒だよね。今年は規制入ったけどオススメ教えてくれ >>367
自分も半ばギャンブルだと割り切ったうえで、
クラウドマイニングに手を出すか迷ってるけど、そこは気になる
税金的には直接ドル決済でマイニング枠買うより、
一度仮想通貨に変えて仮想通貨決済でマイニング枠買った方が有利なのかな?
例えば20万円分枠を買ったとして、常識的な業者だと回収期間は半年以上が相場なので、
利益が出るのは順調にいっても来年になる
仮に39万分の仮想通貨がたまった時点で一度日本円に換金するとして、
最初の20万円を経費として税務署が認めてくれるか?
最初に仮想通貨で買っておけば、20万円分の仮想通貨を買ったら、
次の年は39万円分になった、つまり利益は19万円なので非課税、とできる気がするんだが >>367
訂正
ソロやプールの間違いでした。
ハッシュ購入せずに自分でやるマイニングの括りね。
それに対してハッシュ購入のクラウドでした。失礼。 万が一、税務署によって見解が違う場合、引っ越しする必要があるな。
統一見解はよ。でも現実には円にした時じゃ無いと納税出来る現金がないから
マトモな見解を出す事を期待するよ。 困るわー俺全財産一円残らずビットコインに換えたから税金払えないわー >>381
真面目にビットコインで払っていいですか、って駄々こねてみてよ >>378
>最初に仮想通貨で買っておけば、20万円分の仮想通貨を買ったら、
>次の年は39万円分になった、つまり利益は19万円なので非課税、とできる気がするんだが
配当所得じゃね?
>したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
控除は無いな。 >>384
>真面目にビットコインで払っていいですか、って駄々こねてみてよ
大人おおもちゃ屋は大人の玩具での物納? >>385
最終的に日本法人のbitFlyerで円にしても控除の対象にならないの?
本当にクラウドマイニングだとどこが課税対象の所得でどこが経費扱いになるかわからん
単純なモデルで以下の例だと利益と経費の発生個所はどこになるんだ?
条件:1BTCで20万円で相場の変動はなし、1BTCのマイニング枠購入で年間2BTC採掘可能
この条件で20万円をBTCに変化してクラウドマイニング投資したとする
20万円→(A:交換)1BTC→(B:枠購入)0BTC→(C1:配当)2/365BTC→(C2配当)4/365BTC
→...→(C365:配当)2BTC→(D:換金)40万円
この場合Aで20万円の経費発生、Dで40万円の所得発生という計算じゃないのか? >>385
配当所得で言う「配当」は要件が決まってるから無理。 >>387
端的にはとりあえずそれでいいよ。
ただ、換金しなくても掘った時点で利益扱いだから毎年清算が必要。 オフショアに移す奴いる?
さすがに額がデカくなってきたから考えてる 税理士雇って全部丸投げしようと思ったけど、万が一税理士がミスった場合責任はこっち側になる可能性もあるらしいね
はーめんどくさ >換金しなくても掘った時点で利益
JPYにした時が利確じゃなくて? レンディングやマイニングの場合は報酬得た時点で
利益確定という認識が一般的だな。
報酬得た時点から、JPYに転換した時点の利益はまた別で。
トレードじゃなくて報酬だからね。 ただ計算が面倒だから、月末終値レートで月毎に
一括で簡易計算するくらいは許されかも? 一旦JPY換算で資産計上して含み益が出た場合含み益に対して税金かかるんじゃないの? 受け取った時点からJPYに替えた時の差額。これは通常の交換と同様の扱い。 購入価格ゼロ円のものにどうやって損益計算すんの?
その理屈だと、ある時点に貰った給与をBTCやドルに両替する時も損益発生するヤバすぎる事態になるんだけど >>395
既にツッコまれてるけどそれ二重課税だから 経費はどうなるの?
100万入れて10万報酬得たら課税なのかな。
回収も終わってないのに。 >>401
受け取った時点からJPY交換時に損失が出るなら
その分は受け取り時の価格から引かれるだけ。(年を跨がなければ問題無い) >>389
つまり年末時に掘れてたコインの時価総額で計算すればいいいのか?
例えば今20万使ってマイニング枠を購入したとして、
今年末までに掘れた量が10万円分ならば、利益はマイナスなので非課税、
来年も同じペース同じ相場だとして、年末までに20万円分掘れたとすると、
トータルで10万の利益だから申告不要でいいのかな?
その場合、30万円コインを換金しても利益はないから、そこは非課税でいい? >>403
受け取った時点で課税なんだからその後は損失もクソもない 年を跨がない限りは損益通算は出来るから二重課税にはならんよ
同年で受け取り時価100万、JPY換金時が-50万なら50万の利益。
まあ、マイニングもレンディングも全部JPYにした時に課税が
一番分かり易くて望ましいんだけどねー。統一見解がそのうち出るかなぁ。 マイニング枠100万とか買ったら減価償却になんのかね
さらに面倒そう >>405
100万円分のBTC貰ったらその時点で100万円分が課税対象
その後その100万円分のBTCが150万円分になったときに売ったら利益50万円分が課税対象
どこが2重課税なんだ? >>408
その人取得原価という概念を理解してないんでしょうねw ただマイニングやレンディングで厄介なのは報酬でA通貨を貰っても
通常保有してるA通貨がある場合は普通に考えると
取得価格に組み込んで平均しないといけないだろうから
受け取った後に売却しても税金ががががってなるよね。
やはりjpy時に一本化して貰わないとキツイわ。 >>410
レンディングは市場で売却していないから、増えた分に対して
雑所得でよいと思う。
ソーシャルレンディングと同じ考えでいけるのでは? ビットコインを単純に売り買いするだけなら
時系列で根気強く、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
を参考に利益を計算すればいいんだっけ? >>388
>配当所得で言う「配当」は要件が決まってるから無理。
分離課税は要件あるが総合課税は無いのでは?
と言うか、配当無理なら雑所得でしょ?どちらも損益通算出来ないし、雑所得だとサラリーマンは20万の申告不要ルールあるので、無理にする意味が無いのでは?
>>402
>経費はどうなるの?
>100万入れて10万報酬得たら課税なのかな。
課税だろ。出資金額は経費じゃないよ。
>>405
>受け取った時点で課税なんだからその後は損失もクソもない
配当の利益と、それを譲渡した時に利益は別で発生するだろ。
で、どちらも円換算だけど、譲渡所得は損益通算出来る。配当所得や雑所得は出来ない。
毎日や毎週配当を同じ年に譲渡する場合、細かく計算してもまとめて計算しても大差ないし。
例えば、2Bitcoinの配当があって単価25万で50万の利益。
売る時にレート下がって単価20万で40万なら、譲渡所得40万、取得費50万で利益-10万。配当や給与所得と損益通算出来て実質利益40万。
逆にレート上がって単価30万で60万になってれば譲渡所得が60万で取得費50万で利益10万。譲渡所得には50万の控除あるから0になり、実質利益50万。
2重課税とか言ってる人いるけど、損益通算出来て譲渡所得控除50万枠あるのでデメリット無いけど。
譲渡所得では無く雑所得扱いされれば損益通算出来ず赤字垂れ流しだが。
「仮想通貨は物なので」取引件数少なければ譲渡所得で行けるでしょ?
>>410
>受け取った後に売却しても税金ががががってなるよね。
譲渡は取得費は引くの。忘れてるんじゃ? >>413
>を参考に利益を計算すればいいんだっけ?
金地金の話で、俺が株式ルール否定したよ。
あれ、質問文であって回答文じゃ無いよ。
譲渡所得なら個別が原則だろ。ただ、色んなの認められてるとは思うが、それをやると雑所得にされやすくなるんじゃ? >>415
譲渡所得は一ヶ月間隔のトレードの繰り返しでもOKかな?
個別ならBTCだけ、数量違いで売り買いしても個別で出しておけば
とりあえず、最悪、後で指摘されても大差ないかな? 分離課税待つより
シンガポールに移住した方が早そうだな >>414
なるほどな。
出資金額は経費ではないのか。
では、プールマイニングだな。
パソコン丸ごとの費用と使用分の電気代を経費にするわ。 >>419
ダウト
脱税です
通報しました、震えて眠れ アルトなんかいくつ手を出したか覚えてないんだけどいちいち個別で申告しなきゃダメか? 移動平均法での取得費で総合譲渡として50万控除つかって申告したらだめなの? >>424
ぶっちゃけ数千数百万とか儲けてなけりゃ現状税務署も難しく言っては来ないだろ。とくに、海外のアルト買ってるなら向こうが調べる余地すらそんなにないし。
日本の業者なら知らんし、かなり儲けててちょこまかしてた場合は知らん。 いくつか抜け道はあるけどここじゃ書けないってのが多そう 法人化なんて長期的には何重にも課税されるだけだろ
個人で最高税率約50%払うのがなんだかんだで一番安くすむ 途中で別のコインに変えたら5年のカウントリセなのか? >>428
別に脱税するって話じゃないからいいと思うけどな。
税金の仕組みを議論してるだけだし 読めば読むほど、電気代安い海外に行けと思える
日本も国としてはよくないねこれ
電力会社のボッタクリをやめさせて、税制をしっかりやらないと、キャピタルフライトが止まらん >>438
知らん。何処情報?
と言うか、俺は法人について全然詳しくない。
俺は個人事業者だし。 >>420
専用機だから脱税にはなりませーん。残念。 >>440
電気代は微妙。
青色事業者は事業使用割合50%未満でも按分対象に出来るが、白色とかは原則50%以上じゃないと按分対象じゃ無いのでは?
青色以外で通達の50%未満での「明らかに区分することができる場合」って微妙らしいぞ。
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(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、
かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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〔家事関連費(第1号関係)〕
(主たる部分等の判定等)
45−1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45−2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm >>441
すみません。青色なので大丈夫そうですね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています