>>261
>いやでも含み益中の譲渡ってどうなんだ。
>含み益のある取引の権利を移すだけだから、譲渡税はかからんのか。

「譲渡税はかからん」の意味って微妙だな。
ここ、仮想通貨の特殊性なの?
物々交換でも外貨でも円換算で精算だよな。
取引所に預けっぱなしで所有権が無くても債権はあるんだぜ。その債権は資産。
その資産である債権を譲渡するって事は、資産を譲渡するって事だろ。
金貸して、その債権(借用書)を譲渡して利益が出たら金銭債権なので雑所得。金銭債権は譲渡所得では無いから。
「譲渡税はかからん」の意味って、雑所得として所得税と住民税などが掛かるという意味?それとも所得税や住民税などが非課税?


>>262
>あくまでも法律の文言解釈としてどうなってるかの話をしてるんよ

違いが解らん。
例えば固定資産の特例を適用してブログで論じてる税務マン?は、あり得ないのを持って来てると解るでしょ?
所得税法には仮想通貨は出て来ない。
当然、金銭債権と定義などされていない。よって雑所得ではなく譲渡所得として計上する余地がある。
定義が無ければ、コインアドレスと鍵で支配する事が出来るのだから保有していれば所有権だって発生する可能性がある。
そう言った仮想通貨の譲渡所得でしょ。
生活用動産なら所得税は課税されないと書いてるから課税されない。

例えば税務署に「仮想通貨の売買は譲渡所得では無く雑所得ですので変更して」と言われれば理由を聞いて「金銭債権」と言ったら、麻生が物と言ってた事と所得税法には仮想通貨は出てこない事を説明し、何処で金銭債権と定義が変わったのか聞けば良いのでは?
されていないのなら譲渡所得として処理しても問題無いはずと言えば良いのでは?

あと、権利関係の譲渡でも所得税は発生するよ。
区分は必ずどれかに入り、特例条項が無ければ課税対象。

プラモデルを譲渡した場合と聞けば、生活用動産をイメージし非課税と言われるかも知れないが、量が多ければ販売目的と思われ雑所得で課税対象だよな。
仮想通貨ならこの処理と決まってる訳無いと思うが。