>>254
法律論ぽくなってきたね

確かに改正資金決済法からは話できないな。
仮想通貨とは財産的価値のあるモノ、
ではなく、定義が逆で
財産価値のあるモノで電磁的云々とは仮想通過であると、この法律においては定義されてるんだな

要するに仮想通貨が財産的価値があるってことは社会通念上認めざるを得ないことなんじゃない?

で、所得税法33条、
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

要は資産の譲渡を受けたら所得ですと。