>>232
>なぜなら最近の法改正で、暗号通貨は「資産価値のあるモノ」と定義されたから。現行法に資産価値のあるモノは税金かかるってのはあるから、それに当てはめるだけ。

方向性はあってるが論拠が変に感じる。資金決済法では
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5  この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一  物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二  不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
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となってる。「この法律において」として定義していて、他の法律で利用出来るように定義されていない。所得税法では「仮想通貨」は出て来ない。そもそも「暗号通貨」では無い。
肝は「電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」だしさ。長い条件式の一部に「財産的価値」が出てくるだけ。
財産的価値とは、括弧書きの「電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」の条件式を「次号において同じ」と使い回すのに使ってるだけじゃね?
仮想通貨に財産的価値があると定義したのではなく、資金決済法の仮想通貨とは、財産的価値を含まないのは対象外だし、「紙に手書きメモした仮想通貨は対象外かも」と思わす内容だよ。
財産的価値はこの2回しか出て来ない。
逆なの、暗号通貨であっても財産的価値が無いものは仮想通貨では無いの。新定義などされていない。
そもそも「財産的価値が無いもの」が仮想通貨交換業者で取引されるとは思えない程度の意味だろ?

仮想通貨交換業者ってのを定義していて、
>(仮想通貨交換業者の登録)
>第六十三条の二  仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
と登録の義務付け。情報の安全管理(第六十三条の八)、利用者の保護等に関する措置(第六十三条の十)、利用者財産の管理(利用者財産の管理)とかやれと規制し、
犯罪収益移転防止法(銀行が本人確認とかやらされてる法律)に仮想通貨交換業者を加えた。
当然、仮想通貨を扱う事を一般人にも間接的に認めてるし、登録すれば交換業をやって良いと認めた。
極一部の国だが通貨発行権とかに抵触するとして認めない場合もあるから。

一般向けニュースでは、通貨、貨幣とすら定義したと言ってたくらいだよな。
弁護士の解説ブログでも財産的価値と認めたって述べている所もあるけど、通貨発行権絡みで抵触するかも?って前提があるんだよ。
金融庁の説明で財産的価値は暗号通貨っぽい事を捏ね繰り回して説明してるから。
暗号通貨とは何か?の解説。コードその物に価値がある的な話。
IDとパスワードで中に入ってサーバー側に価値を置いてるのと違うだけだよ。所得税法では、直接、間接は関係無いじゃん。銀行預金の所有権は銀行にあるみたいな話は収入と利益には関係無い。