金融庁 仮想通貨モニタリングチーム
初代仮想モニタリング長 多賀淳一氏
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/111600182/111600003/?P=1

不健全なものを排除することが重要

――9月末に11社が登録されましたが、一部事業者は審査が遅れているようですね。

 改正資金決済法では今年9月末までに登録を行う必要があると定めています。
ただし、法施行時(4月1日)に業を行っていた者がそれ(9月末)までに申請をしていれば、審査の結論が出るまでの間は「みなし業者」として業務を継続することができるとしています。
「みなし業者」については現時点で、19社の審査を進めているところです。

 登録審査においては、公表されているチェックリストに基づく形式審査だけではなく、実質面も重視した審査を追加的に実施しています。
例えば、システム管理体制、マネロン・テロ資金供与対策、分別管理態勢、詐欺的コインの排除など、利用者保護に向けた内部管理体制などの有効性を検証し、登録後の継続的なモニタリングに繋げています。

――取り扱う仮想通貨の種類によって、登録が認められていないということもありますか。中にはビットコインやイーサリアムなどに比べても、非常に匿名性が高く取り扱いが難しいのではと思われる仮想通貨もありますね。

 金融庁としては、あくまでも仮想通貨交換業者の、業務の遂行体制や財産的基礎などの登録要件をクリアしているかどうかを審査している、というスタンスです。
金融庁・財務局が仮想通貨としての価値を保証したり、推奨したりするものではありません。

 したがって、金融庁のウェブサイトに掲載されている仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨は、仮想通貨交換業者の説明に基づいて資金決済法上の定義に該当することを確認しているに過ぎません。
また、仮想通貨は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではないことにも留意が必要です。