もっと調べたら刑の免除もありうるのか
そらスクエニさんも何もいわんわw😅

単純無申告犯 正当な理由が無く法定申告期限までに申告書を提出しないことにより成立する犯罪です。 所得税法241条、法人税法160条、消費税法66条、相続税法69条に規定されており、いずれの法律も、法定刑を1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定め、情状により刑を免除することができると定めています