おい・・・・ 漫画読んで世の中知った気になってるバカに間違ったこと教えんな

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>被告人は,平成12年2月26日ころ,捜査協力者に大麻樹脂の買手を紹介してくれるよう電話で依頼したところ,捜査協力者は,大阪であれば紹介できると答えた。2月28日,麻薬取締官事務所にその内容を連絡した。


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>麻薬取締官が行った働き掛けは,すでに犯意を有する被告人に実行の機会を与えたにすぎないのであって

>麻薬取締官が行った働き掛けは,すでに犯意を有する被告人に実行の機会を与えたにすぎないのであって

>麻薬取締官が行った働き掛けは,すでに犯意を有する被告人に実行の機会を与えたにすぎないのであって

>麻薬取締官が行った働き掛けは,すでに犯意を有する被告人に実行の機会を与えたにすぎないのであって


本件は,おとり捜査による証拠収集の必要性が強く,また麻薬取締官が行った働き掛けは,すでに犯意を有する被告人に実行の機会を与えたにすぎないのであって,おとり捜査の態様もまた相当なものといえるから,何ら違法な点はなく,その結果得られた大麻樹脂も,証拠能力に欠けるところはないとし,控訴を棄却した。

https://core.ac.uk/download/pdf/71786933.pdf