>>115
他の人も書いてるけど駄目やで
例え絵柄変えてても「あ、○○風のネイルだ」って誰もが分かる時点でアウトだし
原型分からないギリギリのラインに崩すと今度は同一性保持権の方に引っかかる

ちなみに「推しネイルは他の有料メニュー注文したお客様向けにオタ店員が趣味でやってる無料サービスです。
だから私的利用の範囲内ということで無問題なんです」
って強弁してる店もあるけど
「営利集団であるネイルサロンがやってる」時点で無料だろうがなんだろうが
「自分の店に客引っ張るためにやってるから利益目的だろ常識的に考えて」ということで権利者が訴えればアウト