>>836
轢いたことに気付かずに走り去っても罪に問われるのに気が動転したら咎められない?
それがお前の社会における基礎知識()なのねw

>人が明らかに死にかけてるのに「悪意」から放置して、救うことが「容易な状況であったにも関わらず」、「助かったであろう」命が「確実に」その傍観者の放置によって奪われた場合、特に悪質であると判断された場合のみ適用される
↑これはどっから引っ張ってきた?お前の創作か?w

1.直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らないなど)
2.負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)
3.道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
4.警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
5.報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
実際は↑のどれか一つでも怠ると(法規上は)罪に問われるからそれを知らないお前は運転すんなよ

>>837
それはね、被害者が軽傷だったからってだけ
怪我が重くなるほど罪も重くなるんだよ(示談が成立してないとさらに重くなる)
これ社会における基礎知識ね