安斎氏の行為は刑法第35条(正当行為)、及び刑法第36条(正当防衛)、及び刑法第37条(緊急避難)が認められる
仮に安斎氏を狂人とするなら、それこそ刑法第39条(心神喪失)によって氏の無罪が確定するけど