>>599
余裕で出来る。被害者の証言が状況証拠となり、突き落とされた事によって生じた負傷や後遺症の診断書が物的証拠として採用出来る。ポイントは

1=静子が突き落とした高さは何メートルか(これによって傷害か殺人未遂か分けられる)
2=突き落とした相手をすぐ救助したか放置したか(すぐ救助したなら情状酌量、放置なら殺害の意思があったと見做される)
3=殺人未遂の時効は25年。事件発生から数年だから無罪判決はない(っていうか時効なくなった)

これによって親戚が被害届を出さないとか示談とかで済ませない限り静子はアウト
書類送検で1アウトか執行猶予で2アウトか殺人未遂で収監の3アウトのいずれか

けど作者の人(押見)そこまで考えてないと思うよ