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携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(平成16年11月1日施行)
改正前 道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則の対象。
改正後 走行中、手に持っている携帯電話等によって通話を行い、又はメールの送受信のためその画面を注視する行為をした者は、5万円以下の罰金と減点の対象とする。