0297名無しんぼ@お腹いっぱい (ワッチョイW 6b3d-qybq)垢版 | 大砲2019/10/17(木) 04:12:21.86ID:x40JVqYF0 >>294 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(平成16年11月1日施行) 改正前 道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則の対象。 改正後 走行中、手に持っている携帯電話等によって通話を行い、又はメールの送受信のためその画面を注視する行為をした者は、5万円以下の罰金と減点の対象とする。