アップロード(条約外の国外)と有料販売物を日本人に見やすい形でリンク先を提供(国内、なんかネットの行為地擬制で)の2つの行為があって後者に成立可能性があるんじゃないかって考えてる。
アップロードされただけでは見ることはできないのだからリンクサイトの設置が出版社の業務を妨害してるって構成。
アップロードが著作権法違反でないとしても、そのリンク先をあんな形で日本人相手に提供することが業務を妨害する行為であることは確かでしょう?