何人も、不正アクセス行為をしてはならない ← これが不正アクセス禁止法

はい嘘つきがままた嘘つきました

『この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、(略)』

繰り返すが不正アクセス禁止法の対象は、他人の識別符号があるシステムに限る

誰もアクセスさせないのを無理やりアクセスしてもこの法律には触れない