【田島隆】カバチタレ! 46【東風孝広】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
原作の田島隆、作画の東風孝広による
モーニング連載のカバチタレシリーズについて語るスレです
カバチタレシリーズ最新作「カバチ!!! KABACHITARE 3」
http://morning.moae.jp/lineup/155
■前スレ
【田島隆】カバチタレ! 45【東風孝広】 (即死)
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/comic/1540479850/
【田島隆】カバチタレ! 44【東風孝広】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/comic/1531751622/
作者・関係者お断り
資格厨はスルー。相手するのも荒らし
>>980あたりで次スレを立てて、誘導する
ワッチョイは住人を殺しスレが死ぬため導入禁止
前スレがうっかり即死してしまったので立て直します。 この作者、非弁批判を相当意識してるで。今回で確信したわ。相当ギリギリセーフやで。行間読めばだけど。 >>923
あんな急斜面のリッチでトイレも汲み取りなとこ誰も借りないっての まあ同じヒロシマだし娘夫婦がリフォームしてあそこで暮らすわ
めでたしめでたしやで。で終わりじゃろうな ちょっと前のシリーズでやってたみたいに、偶然火事が起こったら
隣家に賠償責任ないんだよな。よし燃やそう。 >>936
そういうことではなくて、法律紛争になる余地が極めて高い事案に首突っ込んで法的な助言をして
内容証明出す判断から内容にいたる1から10まで田村達の一存な時点てアウトなんだよ。
例えば、この空き家のせいで雨樋が壊れたと言ってるオッサンがいたが、そのオッサンの依頼で
損害賠償請求の内容証明作成するだけなら法律紛争になる余地は少ない(例え裁判になっても事実認定だけの争い)からよいが
解体を要求するのはそこまでさせる権利があるかの紛争になるからまずい。
別な例で言うと、夫の不倫相手に慰謝料請求で内容証明書くのはグレーに過ぎないが
夫でなく愛人や内縁の夫になると請求する権利があるかの争いになりうるのでアウトの判例がある。
ちなみにこの漫画の作者はその裁判の前に、このケースは非弁じゃないとインタビューで答えて赤っ恥をかいてる。 40年も人住んでない手入れしてない家なんてリフォームどころか
改築もんの案件やで家は人が住んでないと痛むのすごくはやい 新築は無理だから、リフォームで誤魔化しながら住むしかないんだろ
そっちの方が金がかかりそうだけど 車はいらないのに工事大変だぜ ボロ家に娘夫婦入居
↓
翌日火災
↓
隣家に延焼したけど賠償義務ありませんキリッ
めでたしめでたし 何かあったら責任追及されるけど
現状家屋解体をゼッタしなきゃいけない建築法とかの根拠はないし。 >>948
単行本19巻の内容が納得いかなくて購読を止めてるので、それ以降の話を把握してないからどれ位のボロ家か不明だが
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では家屋の除去(第十四条)を行政から命令される事が有るぞ。
h ttp://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC1000000127 >>949
祖父の兄弟の家屋の相続と管理義務を孫に行政処分なんて真似を本気でやったらそれはそれですごいわ。
それこそ弁護士が大量に名乗り出て弁護団ができて大騒動になる。
しかも40年も前。
娘が結婚式諦めて費用捻出なんてことになったらマスコミも飛びつくわ。
引き金引いた田村と金田への処分は行政が主体になってやっても同じだからな。
大野どころの処分じゃすまないな。
それこそ過去の行状も全て報道されるわ。 >>950
本来やるべき行政処分をやらない不作為によって被害が出る事が予見可能なのに放置して実際に被害が出たら行政には損害賠償義務が発生する。
最高裁判所第三小法廷 昭和50年7月25日 判決 h ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52088
最高裁判所第二小法廷 昭和59年3月23日 判決 h ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52156
最高裁判所第二小法廷 平成3年3月8日 判決 h ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52456
さらに個人の責任を行政が肩代わりすれば行政と個人との黒い癒着を疑われる。マスコミや日弁連が無理筋の難癖付ける筋合いでは無いだろ。 だから、祖父の兄弟の祖父も父親も相続手続きも登記もしてなかった建築物を40年もたってから
行政処分した判例出せよ。全部今回の話と違うじゃんか。 甥の子は代襲相続できないし
ttp://okane-shiritai.com/succession-in-stirps-range/
相続する権利を知る前に死んだ場合も配偶者止まり、再転相続は拒否できる
ttp://www.office-takashima.com/souzoku-houki/houki-qa11.htm
つまり今回押し掛けた家には空き家を相続することはあり得ないんだよ
詰まり田村達の今回の行為は100%違法
本気でこれ弁護士に聞けばすぐにわかる事なのに…田島はちゃんと取材しているのか? >>944
つうか、相手に会って交渉している時点でアウトなんだが。
ドラマでは「友人として無料でアドバイスした。業務ではない。」でごまかしてたけど、
行書の資格を開示して依頼者の代わりに相手と交渉してるので、違法(非弁)ど真ん中だよ。
弁護士でさえもアポなしで相手に会って交渉して懲戒になった事案は多数あるのに
弁護士資格もない非弁がアポなしで相手に恫喝するとか、論外すぎて話しにならない。 >>949
@倒壊しそうな家が存在して、A倒壊により被害が生じることが確実で、Bそれを防ぐための対応が必要な
場合に、Cまず所有者に処置を促して、D所有者が何もしない場合に行政が代執行してその費用を請求する、
って流れ。
裁判だと、@〜Bを証明して、Cの作為義務およびDの代替作為による費用支払を命じる判決をもらうことになる。
それをすっ飛ばして工事代金を誰かに払えという判決は出ない。 今日び弁護士と言って名刺渡されてもバッジと所属をネットで確認するわ
バッジつけてなくて弁護士とか顔見知りとかじゃないとわからん あれくらいじゃ確実に倒壊するとまでは言えないな
倒壊するかもしれないけど例えば隣家との間に塀を作るくらいで十分防げるだろ
工事現場の周りを覆ってる高い鉄板の塀とかさ。
あれで十分。あれなら300万もかからない。透明なアクリルを使えば日照も問題ないし
むしろ防風になっていいんじゃないか >>952
年数不明だが2014年に神戸で建築基準法に基づく行政代執行の費用が請求されて裁判で認められてる。
と言うより民法940条で相続放棄しても管理責任は存在し続けるんだな。勉強になったよ。 だから相続権自体存在しないからその判例役立たないよ
赤の他人に金払えって言っているようなものだから
全く関係の無い判例出してくるなよ >>960
死んだ順番は判明してるの?
両親が早死にして一旦、祖父母が相続して無い事が確定してんの? 死んだ順番関係ない
両親すら知らなかった相続なんだから再転相続扱い
再転相続は父親以外からの相続を拒否可能、知っていた証拠を出すのは難しいだろうね >>962
>死んだ順番関係ない
数次相続でググってから書き込みましょう。 あまり空き家が増えすぎて問題になるなら、自動車リサイクル法のように、新築時にある程度納めてもらうしかなくなるよ 数次相続とか何言っているの?
父親が空き家の存在自体知らなかったら再転相続扱いになるだろ
再転相続についてググってから出直してこい >>963
数次相続は被相続人の遺産相続が開始した時に相続人が無くなった場合に発生するものです
今回の場合は押しかけられた家の主人の父親も祖父も家の存在を聞いていません
よって遺産相続は開始していないので再転相続となります
もちろん、再転相続でも相続権はありますが「父親が相続するはずだった財産」と「父親の財産」は別物として考えられ
「父親が相続するはずだった財産」だけを相続放棄することは可能です
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない
第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 やばい方法でいいなら
その辺のホームレスに金渡して引き取って貰えばいいんじゃない? >>965
>父親が空き家の存在自体知らなかったら
相続自体が開始してないから、代をさかのぼって相続権が(負の遺産を含めて)発生します。
>>966
>「父親が相続するはずだった財産」だけを相続放棄することは可能です
民法940条で管理責任は残るから行政が代執行を行った際に費用は請求されます。 >>965
>>966
>>968 補足
なお、国庫編入は憲法で保障された財産権の否定につながるから行政行為としては最後の手段です。 まあどっちにしても即応する義務は無いし
裁判起こしたくなくて金も使いたくないから
弁護士ではなく行政書士の田村らに依頼した
周辺住民は詰んでるし田村金田はやる予定もないのに裁判持ち出したから
脅迫罪で処分だな。 管理責任なんか
相続登記で他の親族に押し付ければいい
はい帰れ 爺さんから相続した家で生えた信号機やって
田島は相続放棄潰したつもりなんだろうな。
枠外に説明文まで書いてまさにドや顔。
講談社の法務部はアドバイスや監修しないんだろうか? >>9
再転相続における相続放棄の場合、相続放棄したのは祖父や父の時点なので
自分は最初から相続人でなかったことになり当然940条も関係なくなる。 1円の得にもならないこんな問題で、弁護士費用払う自治会なんてないよ。知り合いの代書屋に相続人調査と内容証明作成を代行してもらって、2万出すのが精一杯やろ? あと、役所は相続人が分かれば対応可能って言ってたんだから、内容証明無視された時点で、役所に投げれば代書屋の仕事は終わり何やろうけど、それじゃ漫画にならんわな。押しかけて一悶着の方が絵になるわ。これあくまで漫画やからな。 相続人わかってもこの場合は対応不能だよ
だって相続人がもういないんだから あと再転相続が色々書いてるけど、漫画内で弁護士が説明した通りだよ。相続放棄できるけど、今住んでる自宅も失うからできん、って書いてあったじゃん。 漫画内で弁護士が話しているのはデタラメ相続放棄しても今の家は失いません 知らない人が来たらドアを開けちゃだめってことだな。 >>980
>>966の通り
空き家だけの相続放棄は可能という事
次スレどうする? >>978
行書の犯罪(非弁活動)を指摘しないのはでたらめすぎるなw 祖父さんが相続を知らなかったかは劇中に描写がないし
再転相続における相続放棄を裁判所が認めるかは別の話ではあるけどね。
「県内にいる弟の死を知らなかったわけないだろ」と判断されたらおしまいだし。
ただ裁判やるわけじゃないんだから、ダメ元でも申請してみることを弁護士は提案すべきか。 >>981
悪い、立て方知らんわ。
あと再転相続の記載は正しいのだけど、放棄の理解間違ってると思うわ。 祖父、父からの自宅は承継するけど、廃屋所有権は放棄するってできんやろ? 自宅建物はど忘れしたけど、少なくとも自宅の土地は祖父の財産やったのやろ?再転相続で祖父の相続放棄できるけど、それやったら少なくとも自宅の土地所有権失うじゃん >>984
間違っているのは貴方、甥の子は相続権無し年次相続も、父の存命中に相続協議を行って田舎ら不可能
>>985
祖父や父からの相続じゃないから可能
>>986
祖父の相続放棄ではなく空き家の持ち主の親戚の相続なので自宅を守ったまま相続放棄可能
梅でもないのに未熟な知識で連レスはやめてください 何となく分かった。あなた、祖父が承継した兄弟の相続を再転相続で放棄できて当然と思ってるんやな。せやから話が噛み合わん。無理に決まってるやん。前の人が書いてたとおり、県内の兄弟の自宅財産を知りませんでした、ってありえないから。そんな放棄認められんよ。 相続登記もしていないのに何言っているんだ?お前
しかも40年前は資産価値があったはずなのに 相続放棄と占有をワンセットにすれば今の家は失いません ヘタに会話したら言質とられちゃうから「セールスお断りしてます」ガチャン
が一番いいな このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 100日 3時間 43分 52秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。