>>752
でも民放940条の立法主旨は、あくまでも現状管理している(本来の)相続人が
次の相続人が決まるまでの間に、財産を毀損や滅失で価値を失わせることをしてはいけない
という物に過ぎないという議論もあるんだよね。
価値のない負の遺産も、他に相続人が見つからなければ強制的に永久に管理しつづける義務がある
管理不充分で他者に損害を与えた場合の賠償義務も負う
と解釈するのは無理があると思う