>>446
運転免許証を自主返納した方は、運転経歴証明書の交付を申請するこ
とができます。ただし、自主返納後5年以上が経過している方や、
交通違反等により免許取消しとなった方、免許を失効させた方は運転
経歴証明書の交付を受けることができません。
 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許
証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。