>>677
1 自己使用の日時が特定できないからこそ、起訴状記載の公訴事実では日時に幅(9〜15日)を持たせているはずなのに、検察官がそれ以上に日時を特定・限定しようとしている点が第一点、
2 検察官が特定しようとしている自己使用の日時が起訴状記載の公訴事実の期間外の日(8日)である点が第二点、
3 上記2にも拘らず、裁判所も弁護人もスルーしており、何ら所要の手続を取っていない点が第三点。

自分の誤解や勘違いがあるかもしれないが、少なくとも上記2は普通あり得ないのではないかと思う。
揚げ足取りはあまりしたくないが、さすがにこのレベルのミスはちょっと……。