>>758
あくまで、企業と個人の事業主の契約だから、どんな内容でも(下請法とかの最低限の保護はあるが)法律的には対等な者同士の合意になるのよ。
企業対消費者じゃないしね。
法律的には、「嫌なら契約しないで他社とすれば?」になるよ。

無効になるのは、何か「法律上で規定されてる強行法規」を破った場合だけど、顧問弁護士が契約チェックしてる会社でさすがにそれはないでしょ。