>>66
いや、少なくとも明治大正期の日本は現役軍人は軍法会議法により全員”特別裁判所”軍法会議の管轄だったそう
(陸軍刑法自体には一般刑法様のものは含まれてないけど)
公務外で現役軍人、召集中の兵が一般刑法を犯しても軍法会議ゆき
1925年(大正14)の「法窓閑話」にもその件について批判的に書かれている(軍法会議廃止論)

現代でも国や条件(状況)次第で見られるそういうパターンの理由としては
・たとえ軍規などに関与しない一般的な犯罪であったとしても、
 捜査や裁判の過程で軍事機密などデリケートな問題にまで関与してくる可能性があっては困る
・そもそも他国や占領地など自国の裁判所などがない場所で犯罪が起こる場合もあり、
 どこの法律でどこの裁判所で裁くかいちいち決まってないなど微妙な状況もありうる
などなど様々な理由が混在して、軍の職務上や規律以外に関する法や司法機構が準備されてたりする模様