>>387
まだ会社への支援という貸し付けにしたい奴がいるのかよw
夫婦財産契約書で夫の事業を金銭支援する義務は無いと明記されてて
調停の場で審判官も契約書に沿った判断になると言ってるから会社は既に関係無い

また借金した事実が確認できてれば返済請求には借用書は必要ない
借用書さえ無ければ借金は証明できないとか踏み倒せると勘違いしてるのがいるようだが
金銭の貸し付けがあったかどうかが証明できれば借用書なんか無くても返済義務は生じる
この場合は夫が調停の場で会社への支援のつもりで400万円を嫁から借りたと
審判官の前で主張してるので嫁から借金があったかどうかの有無の証明はそれだけでも十分