これからの予想。

1、死んだ夫の遺言書が見つかり、全ての財産を両親に譲ると書かれていたことから
  歩美側は遺留分を請求するしかなくなるが、よくよく調べてみたら会社の借金も相当なもの
  亡夫が連帯保証していたことも判明し相続放棄、役員も辞任して終了。
  
2、夫に続き歩美も死亡、歩美に相続人になるような係累が一人もいなかったことで民法の
  規定通り(民法255条)に共有者になっている義実家側に歩美の持ち分が帰属、住吉、
  「勝っていたのに〜〜〜」と悔し涙。