>>122
所持自体が禁止的な刃渡りとか準備罪的なのを持ち歩くのは言われるかもね
だから持ち歩く正当性がある獲物を使うとか聞いた
事務用品一式(単体だとアウトな場合あり)とか、底が抉れたスプレーの底かどで突くとか、色鉛筆とか、頑丈なペンとか、金属製の耳掻きや化粧グッズとか、ペットボトルや鍵束で重さ補強したカバンをサップに見立て鈍器化させたものとか、ベルトとか、靴下とか