元警察です。
皆さん「被害届」と仰っていますが、相手を処罰する意思が強くお有りでしたら「告訴状」の提出をおすすめします。
被害届はあくまで「届け」です。
捜査をしなくても文句は言えませんが、告訴状は報告の義務(=捜査)が生じます。ちなみに被告訴人不詳でも告訴可能です。ご検討下さい。