>>229
自己レスだがアミューズがやらないなら
弁護士事務所経由で有志募ってこれやれば
この引きこもりもアウト

SNSに悪口を書いたら1000万円、隣人のクルマのバックミラーを傷つけたら600万円ー
ー弁護士数が増えた結果、以前なら裁判にもならなかったような諍い事でも、いきなり…
- SNSに悪口で1000万円請求…無茶な高額訴訟が急増した理由
http://diamond.jp/articles/-/155741

大阪府内に住む50代のAさん夫婦は、夫婦で勤務する企業の勤務待遇の劣悪さから
時折、ネット掲示板やSNSに経営者をからかうような投稿をして憂さを晴らしていたという。
その内容は和解後でもあり、ここでは詳述できないが、概ね、経営方針を揶揄したものや
「太っている」「禿げている」といった容姿をあげつらった内容である。

そうしたネットでの憂さ晴らしを行っていたある日、突如、ネット掲示板での投稿が削除されていた。
さらに月日が流れ、そんなことも既に忘れていたある日のこと、今度は、
Aさん夫婦が契約しているプロバイダーから、「発信者情報開示請求の可否について」という書類が届く。
インターネット掲示板に投稿した書き込みはAさん宅であることを
開示請求者である企業経営者に「開示してもいいか」というお尋ねである。

「その時は開示を拒否しました。でも、プロバイダー側がその裁判に負けたので
結局、自動的に開示という運びになりました。それで
まずネット掲示板に経営者の悪口を書いたことへの損害賠償として
1000万円支払えという内容証明郵便が届いたのです」


名誉毀損罪が成立するための構成要件
第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しない。
引用元:「刑法第二百三十条」

■刑法では、名誉毀損罪を上記のように定めていますが、
わかりやすく要約すると以下の3つの要件を満たした場合に名誉毀損罪は成立します。

・社会的評価を下げる言動
・その言動が真偽を確かめることができる内容
・公然の場であること
「その事実の有無にかかわらず」とある通り、誹謗中傷の内容が事実であるかどうかは問われません。
つまりは、その内容が嘘の場合も事実の場合も名誉毀損が成立するということです。」