>>503
名誉毀損は事実の公表であっても訴えられます。
心おれてやる気がなくなれば、訴えて来ないでしょうが
メイトであることと犯罪事由は関係性がありませんから、その公表は本人にしか出来ないことを許可なくやったことになる。
なんでも叩けば良いわけではない