>>212
↓判例の詳細です
http://www.translan.com/jucc/precedent-2008-01-31e.html
まず、伝統的工芸品だから著作権が認められないというわけではありません
読んでもらうとわかりますが、この件で著作権が認められなかったのは、原告がその著作性を具体的に提示できなかったからです
それに型の盗用は認められて製造販売等の差し止めは命じられてますしね

確かにこのような作品では著作性が得られているのかそうでないのか簡単に判断がつけられません
だからと言って著作性なんてないと勝手に判断することはできず、著作性のあることを前提に判断するべきです
その作品に著作性がないと言っていいのはその確認(裁判)をして勝てた場合だけですね
一応言っておくとこの業界において、拡大コピーとモデルを模すというのは同じです
機械的なコピーも目視手作業でのコピーも同じです
だからイラストの手描きコピーなども問題となるのです
市販品のお面をコピーしたのは納品時に嬉しそうにセットで並べて写真撮影してるし言い逃れできないでしょうね