>>810
判例じゃないけど交通事故慰謝料協会
忘れがちな交通規則、減光等義務違反の点数と罰金
https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/traffic-accident/gimuihan/
「夜間はハイビームで走行するのが常識として知られていると思います。しかし、そのハイビームが減光等義務違反になってしまう
場合があるのです。対向車や前方を走る車、あるいは歩行者がまぶしくて危険だと言うのが理由です。」

何度も言いますが、道交法に書かれているのは「車両等」であって「車両」限定ではありません