>>934です
俺が勘違いしていたようです
陸運局に確認した(愛知県内)
コイルやタイヤのインチアップ、またはその両方で車高が4cmを超えた場合でも構造変更は不要
ただしそのままでは継続車検は通らないので必ず記載事情の変更をすること
リフトスペーサー(指定外部品)をかましている場合、それだけでは4cmを超えてなくてもコイル等と複合で4cmを超えている場合は構造変更が必要
また車幅についてオバフェンは指定外部品なので片側1cmを超える場合は構造変更が必要

スマンかった