>>517
違う。特別高圧受電だろうが高圧受電だろうが、電力会社は供給義務がある。これは拒否することはできない。そこに電力会社の裁量など存在しない。山間地の一軒家だと供給地が需要地と違うことはある。例えば山のふもとになったり。
ただ、こういう例はごく一部の例外で、どれだけ大電力だろうと供給する義務がある。何メガワットだろうとね。
大電力であることで拒否できる例は、それによって低圧の需要家(一般家庭等50kw未満の需要家)に供給できなくなる場合のみ。その恐れがないならGW級でも供給しなくてはならない。
送電設備に関しては100%電力会社の負担。受電設備は需要家の負担。配電設備に関しては、原則として電力会社の負担だが、工事こう長が著しく高い場合は一部を需要家が負担する。
これは、距離も工事金額も約款に定められたことで実際にかかる工事費ではないし、実際にかかる工事費よりも需要家が負担する金額はずっと低い。差額は託送料金で回収される。