>>503
迷惑防止条例
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(つきまとい行為等の禁止)
第5条の2違反として
(7) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心
を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供
されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若し
くはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送
信し若しくはその知り得る状態に置くこと。


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参照番号 1551958298-00538
通報ウェブサイト https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1537661761/503
通報時刻 2019年03月07日 20:31