0917名無しさん@そうだドライブへ行こう
2017/12/16(土) 14:36:41.25ID:p+syTM720重要なところだが、「回転部分の突出禁止規定」そのものは、平成29年6月22日以降も変わってはいない。
これは継続審査の際、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分についてのハナシ。
このタイヤ部分がフェンダーから外側方向への突出量が10mm未満の場合には、『外側方向に突出していないものとみなす』、という取扱いになっただけ。