0015名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2017/06/17(土) 21:28:29.32 スキャンダルで発覚したわけじゃないし、運営は交際・結婚を把握していたわけで、普通に詐欺罪に該当すると思うんだけど。 刑法第246条 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。